平成30年の改正労働者派遣法における基本的な考え方は、
我が国が目指す「派遣労働者の同一労働同一賃金」は、派遣先に雇用される通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消すること等を目指すものです。
※平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>より抜粋
2020年4月1日から施行される、改正労働者派遣法では、「同一労働同一賃金」の実現を主たる目的とし、派遣労働者と正社員の賃金格差の是正を目的としています。
厚生労働省のホームページに、
【雇用・労働】労働者派遣事業・職業紹介事業等
「平成30年労働者派遣法の改正(派遣労働者の同一労働同一賃金)について」中で、同一労働同一賃金特集ページの案内がありますので、こちらも参考にしてください。
1.比較対象労働者の待遇等に関する情報提供のお願い
【ご案内】 派遣事業をご利用の事業所方へ
1-1.令和2年(2020年)4月1日から「労働者派遣法」が改正されます。
シルバー派遣事業をご利用いただいている、事業所におかれましては、
派遣労働者と通常の労働者(派遣先事業所の非派遣労働者)との間の、
待遇差を確認するための情報提供をお願いすることとなります。
※改正内容をご確認いただき、提出が必要となる
「比較対象労働者の待遇等の情報」の提出について
ご準備いただきますようお願いいたします。
1-2.改正労働者派遣法の改正点は次の3つです。
- 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
- 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
- 裁判外紛争解撤手続き(行政ADR)の規定の整備
※詳しい内容は、ご利用いただいている、各シルバー人材センターへお問合せいただくか、
鹿児島県シルバー人材センター連合会へお問合せください。
※最寄りのシルバー人材センターはこちらへ
1-3.シルバー人材センターにおける、派遣労働者の待遇差改善について
シルバー人材センターは、シルバー派遣労働者の待遇差をなくすため原則、
派遣先労働者との均等・均衡待遇(均等・均衡方式)により派遣労働者の待遇の確保を図ることとなりました。
2.派遣先の事業所の方へお願い
【ご案内】 改正内容につきましては、「派遣先の皆さまへ(リーフレット)」をご確認ください。
2-1.「比較対象労働者の待遇等の情報提供」をお願いいたします。
「不合理な待遇差をなくすための規定の整備」の中で、派遣先企業は、派遣元へ派遣労働者と、派遣先事業所の通常の労働者との、待遇を比較するため「比較対象労働者の待遇等の情報提供」を書面で提出する必要があります。
※シルバー人材センターは原則、派遣先労働者との均等・均衡待遇(均等・均衡方式)により、派遣労働者の待遇確保を図ります。
※「比較対象労働者者の待遇等の情報提供」の提出は令和2年3月末までに、派遣元のシルバー人材センターへご提出ください。
2-2.契約の締結及び契約時期について、ご注意ください!
- 「比較対象者の待遇等の情報提供」がない場合は、契約締結ができなくなります。
- 令和2年4月1日以降の契約及び、現在締結中の契約で、令和2年4月1日をまたぐ契約また、新規契約も含みます。
2-3.「提供資料」をご確認いただき、提出をお願いいたします。
各シルバー人材センターをご利用いただいている事業所につきましては、添付ファイル「提供資料」をご確認いただき、令和2年3月末までに、ご提出をお願いいたします。
提供資料
- 「01_派遣先事業所あて法改正案内20200120(事業所配信)」(PDF)
- 「02_リーフレット派遣先のみなさんへ」(PDF)
- 「03_【記入見本】『比較対象労働者の待遇等の情報提供』」(PDF)
- 「04_【提出書類】『比較対象労働者の待遇等の情報提供』」(Word)
提供資料
- 01_派遣先事業所あて法改正案内20200129(事業所配信) (pdf)
- 02_リーフレット派遣先のみなさんへ (pdf)
- 03_【記入見本】「比較対象労働者の待遇等の情報提供」 (pdf)
- 04_【提出書類】『比較対象労働者の待遇等の情報提供』 (docx)